DIG サービス利用規約
第1条 (目的)
本規約は、ネットマーケットジャパンコーポレーション株式会社及び有限会社セレクトワークス(以下「甲」という)が本申込書に記載されたサービス(以下「本サービス」という)に関して、本サービスへの申込者(以下「乙」という)との間で、本サービス利用の契約の締結を目的とし、本サービスに関する基本事項を「利用規約」(以下「本規約」という)に定め、ここに提示する。
本規約は、本サービスを提供するにあたり、甲と乙との一切の関係に適用される。
第2条 (契約の成立)
甲が、乙に対して本サービスの利用を申込、乙による承諾の意思表示が甲に到達した時、本サービスの利用規約が成立する(以下「本契約」という)。
第3条 (料金)
第4条 (契約期間・利用プラン変更)
第5条 (途中解約)
乙の申告による途中解約は出来ないものとする。但し、やむを得ない場合、乙は甲に対して残契約期間の料金を全額甲へ支払うことにより途中解約ができるものとする。
第6条 (本契約の解除)
1.次の場合は、甲は乙に何らの催告をすることなく本契約を解除する事ができる。
2.甲は、本契約の内容にかかわらず、事前告知の後、甲乙で協議、了承された場合、1か月前に予告をした上、本契約を解除できるものとする。
第7条 (反社会的勢力の排除)
1.甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
2.甲又は乙の一方について、本契約の有効期間内に、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。
第8条 (システム製造上の瑕疵)
第9条 (DIGの返却等)
第10条 (権利義務の譲渡禁止)
甲及び乙は、相手方の事前の合意を得ることなく、本契約上の権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡、担保に供してはいけない。
第11条 (システムバージョンアップ及び修正)
第12条 (本サービスの提供の停止等)
第13条 (サービス内容の変更等)
甲は,乙に通知することなく,本サービスの内容を変更しまたは本サービスの提供を中止することができるものとし,これによって乙に生じた損害について一切の責任を負わない。
第14条 (禁止事項) 乙は,本サービスの利用にあたり,以下の行為をしてはならない。
第15条(ユーザーIDおよびパスワード管理)
第16条 (保証の否認および免責)
第17条 (連絡方法)
甲と乙との間の通知または連絡は,甲の定める方法によって行う。甲は,乙から,甲が別途定める方式に従った変更届け出がない限り,現在登録されている連絡先が有効なものとみなして当該連絡先へ通知または連絡を行い,これらは,発信時に乙へ到達したものとみなす。
第18条 (本サービスの廃止)
第19条 (本規約の変更)
甲は、乙の事前の承諾を得ることなく、本規約を独自に変更することができる。本規約が変更された後の本サービスに係る料金その他のサービス提供条件は、変更後の規約に拠るものとする。
第20条 (準拠法・管轄)
甲及び乙は、本契約ないし本契約に基づく個別契約に関する紛争については、準拠法を日本法とし、その訴額に応じて広島簡易裁判所または広島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として定めることに合意する。
第21条 (協議事項)
本契約に定めのない事項または本契約の各条項の解釈に疑義が生じた場合、甲及び乙は、互いに誠意をもって協議し、これを解決するものとする。
本規約は、ネットマーケットジャパンコーポレーション株式会社及び有限会社セレクトワークス(以下「甲」という)が本申込書に記載されたサービス(以下「本サービス」という)に関して、本サービスへの申込者(以下「乙」という)との間で、本サービス利用の契約の締結を目的とし、本サービスに関する基本事項を「利用規約」(以下「本規約」という)に定め、ここに提示する。
本規約は、本サービスを提供するにあたり、甲と乙との一切の関係に適用される。
第2条 (契約の成立)
甲が、乙に対して本サービスの利用を申込、乙による承諾の意思表示が甲に到達した時、本サービスの利用規約が成立する(以下「本契約」という)。
第3条 (料金)
- ① 甲は、乙の本申込書の定めに基づき、乙に対し利用料金を請求する。
- ② 乙は、前項の請求があった場合、甲に対して、サービス提供の対価として申込書記載の金額を乙の指定口座へ支払うものとする。尚、振込手数料は乙が負担する。
- ③ 甲は、利用料金について、乙に対する請求書の発行業務及び料金の収納業務を甲が指定する第三者(以下「収納代行会社という」)に委託する場合もあるものとし、乙はこれに同意するものとする。
- ④ 乙は、利用料金について、甲又は収納代行会社が契約者に対し発行する請求書に記載された期日までに、指定の金融機関口座に支払うものとする。※請求書に記載された期日は、毎月末締めの翌月末とする。
- ⑤ 甲にて期日までに入金が確認出来ない場合、サービスの利用を停止する事がある。また2か月間入金が確認できない場合、甲は乙に対して強制的にサービスの利用を停止する事ができる事とし、甲は乙から未入金分が支払われた後、速やかにサービスの利用を再開できるようにする。この場合、利用の停止に基づき乙に損害が発生しても、甲は一切責任を負わないものとする。
第4条 (契約期間・利用プラン変更)
- ① 本サービスの利用契約期間は、システム導入日の翌月1日から起算して6ヶ月後までとする。契約期間満了1か月間までに、甲又は乙から契約を終了する旨の通知がない場合には、6カ月毎の自動更新とするものとし、以後同様とする。導入月の請求額は日割りとする。
- ② 利用プランアップ(A→B、B→C、A→C)については、甲はいつでも乙に対して申し出る事が出来る。甲は、乙のプランアップの申し出があった際、速やかに手続きを行うものとし、プランアップ月の請求額は日割りとする。
- ③ 利用プランダウン(B→A、C→B、C→A)は、契約後もしくはプランアップ後3か月経過後から申し出る事が出来る。甲は、乙のプランダウンの申し出があった際、速やかに手続きを行うものとし、プランダウン月の請求額は日割りとする。
第5条 (途中解約)
乙の申告による途中解約は出来ないものとする。但し、やむを得ない場合、乙は甲に対して残契約期間の料金を全額甲へ支払うことにより途中解約ができるものとする。
第6条 (本契約の解除)
1.次の場合は、甲は乙に何らの催告をすることなく本契約を解除する事ができる。
- ① 乙が甲の名誉・信用を毀損したとき
- ② 乙が甲に対し損害を与えたとき、またはその恐れがあるとき
- ③ 乙が本規約に定める各条項に違反したとき
- ④ 乙が自ら振り出し、または裏書した手形または小切手が不渡りとなったとき
- ⑤ 乙が租税公課の滞納処分を受けたとき
- ⑥ 乙が債務不履行により差押・仮差押・仮処分を含む強制執行を受けたとき
- ⑦ 乙が破産、民事再生、特別清算、または会社更生の申立をなしまたはこれらの申立がなされたとき
- ⑧ 乙が解散、合併または営業の全部及び重要な一部譲渡を決議したとき
- ⑨ 乙が監督官庁から営業取消、営業停止処分を受けたとき
- ⑩ 乙の財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められた相当の事由があるとき
- ⑪ 本契約に基づくサービスの内容、同サービスに含まれる著作権、商標権ほか知的財産を侵害する行為
- ⑫ その他、乙に本契約の遂行、または業務の遂行が困難であると認められる事態が生じたとき
2.甲は、本契約の内容にかかわらず、事前告知の後、甲乙で協議、了承された場合、1か月前に予告をした上、本契約を解除できるものとする。
第7条 (反社会的勢力の排除)
1.甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
- ① 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
- ② 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
- ③ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。
- ④ 本契約の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2.甲又は乙の一方について、本契約の有効期間内に、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。
- ア 前項①又は②の確約に反する申告をしたことが判明した場合
- イ 前項③の確約に反し契約をしたことが判明した場合
- ウ 前項④の確約に反する行為をした場合
第8条 (システム製造上の瑕疵)
- ① システム製造上の瑕疵が発見された場合は、甲は瑕疵の修復を行わなければならない。
- ② システム製造上の瑕疵について、修復の方法、時期は甲の判断にて行う事ができるものとする。
- ③ システム製造上の瑕疵が提供前に発見された場合、甲はシステムを修復するまで提供を停止する事ができるものとする。
- ④ システム製造上の瑕疵による提供や納期の遅延に関して、甲は賠償責任義務を免れるものとする。
- ⑤ システム製造上の瑕疵により、システムの利用等ができなかった場合、甲は利用できなかった日数に1日当たりの利用料金を乗じた金額を差し引いた金額を乙に対して請求するものとする。
第9条 (DIGの返却等)
- ① 本契約が終了したときは、乙は甲に対し、ただちにDIGに関する内容を記録した媒体、マニュアル、仕様書、複製物等を返却し、DIGに関するデータを削除しなければならない。
- ② 乙は甲に対し、前項の媒体等の返却及びDIGの削除が完了するまで、本契約に定めた利用料金相当額を支払うこととする。
第10条 (権利義務の譲渡禁止)
甲及び乙は、相手方の事前の合意を得ることなく、本契約上の権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡、担保に供してはいけない。
第11条 (システムバージョンアップ及び修正)
- ① 甲が本件サービスの無償のバージョンアップ又は修正を行う際、甲は通知を自社WEBサイトに掲載する他、代理店及び導入企業に電子メール等の方法により通知する。
- ② 乙は甲によりシステムバージョンアップや修正などがあった事、ある事を知った際はただちに従うものとする。
第12条 (本サービスの提供の停止等)
- ① 甲は,以下のいずれかの事由があると判断した場合,乙に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとする。
- 1. 本サービスにかかるコンピュータシステムの保守点検または更新を行う場合
- 2. 地震,落雷,火災,停電または天災などの不可抗力により,本サービスの提供が困難となった場合
- 3. コンピュータまたは通信回線等が事故により停止した場合
- 4. 乙が本契約に定める各条項に違反したとき
- 5. その他,甲が本サービスの提供が困難と判断した場合
- ② 甲は,本サービスの提供の停止または中断により,乙または第三者が被ったいかなる不利益または損害についても,一切の責任を負わない。
第13条 (サービス内容の変更等)
甲は,乙に通知することなく,本サービスの内容を変更しまたは本サービスの提供を中止することができるものとし,これによって乙に生じた損害について一切の責任を負わない。
第14条 (禁止事項) 乙は,本サービスの利用にあたり,以下の行為をしてはならない。
- 1. 法令または公序良俗に違反する行為
- 2. 犯罪行為に関連する行為
- 3. 本サービスの内容等,本サービスに含まれる著作権,商標権ほか知的財産権を侵害する行為
- 4. 甲,ほかのユーザー,またはその他第三者のサーバーまたはネットワークの機能を破壊したり,妨害したりする行為
- 5. 甲のサービスの運営を妨害するおそれのある行為
- 6. 不正アクセスをし,またはこれを試みる行為
- 7. 他のユーザーに関する個人情報等を収集または蓄積する行為
- 8. 不正な目的を持って本サービスを利用する行為
- 9. 本サービスの他のユーザーまたはその他の第三者に不利益,損害,不快感を与える行為
- 10. 他のユーザーに成りすます行為
- 11. 甲のサービスに関連して,反社会的勢力に対して直接または間接に利益を供与する行為
- 12. その他,甲が不適切と判断する行為
第15条(ユーザーIDおよびパスワード管理)
- 1. 乙は、自己の責任において、本サービスのユーザーIDおよびパスワードを適切に管理するものとする。
- 2. 乙は、いかなる場合にも、ユーザーIDおよびパスワードを第三者に譲渡または貸与し、もしくは第三者と共有しないものとする。
- 3. ユーザーID及びパスワードが第三者によって使用されたことによって生じた損害は,甲に故意又は重大な過失がある場合を除き,甲は一切の責任を負わない。
第16条 (保証の否認および免責)
- 1. 甲は,本サービスに事実上または法律上の瑕疵(安全性,信頼性,正確性,完全性,有効性,特定の目的への適合性,セキュリティなどに関する欠陥,エラーやバグ,権利侵害などを含みます。)がないことを明示的にも黙示的にも保証しない。
- 2. 甲は,本サービスに起因して乙に生じたあらゆる損害について一切の責任を負わない。
- 3. 甲は,甲の過失(重過失を除く)による債務不履行または不法行為により乙に生じた損害のうち特別な事情から生じた損害(甲または乙が損害発生につき予見し,または予見し得た場合を含む)について一切の責任を負わない。また,甲の過失(重過失を除く)による債務不履行または不法行為により乙に生じた損害の賠償は,乙から当該損害が発生した月に受領した利用料の額を上限とする。
- 4. 甲は,本サービスに関して,乙と他のユーザーまたは第三者との間において生じた取引,連絡または紛争等について一切責任を負わない。
第17条 (連絡方法)
甲と乙との間の通知または連絡は,甲の定める方法によって行う。甲は,乙から,甲が別途定める方式に従った変更届け出がない限り,現在登録されている連絡先が有効なものとみなして当該連絡先へ通知または連絡を行い,これらは,発信時に乙へ到達したものとみなす。
第18条 (本サービスの廃止)
- 1. 甲は、甲の都合により本サービスの全部、または一部を廃止することができるものとする。
- 2. 甲は、前項の規定によりサービスの廃止を行う場合には、1ヶ月前までに乙に対して書面または甲が適当と判断する方法にて、その旨を通知する。
第19条 (本規約の変更)
甲は、乙の事前の承諾を得ることなく、本規約を独自に変更することができる。本規約が変更された後の本サービスに係る料金その他のサービス提供条件は、変更後の規約に拠るものとする。
第20条 (準拠法・管轄)
甲及び乙は、本契約ないし本契約に基づく個別契約に関する紛争については、準拠法を日本法とし、その訴額に応じて広島簡易裁判所または広島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として定めることに合意する。
第21条 (協議事項)
本契約に定めのない事項または本契約の各条項の解釈に疑義が生じた場合、甲及び乙は、互いに誠意をもって協議し、これを解決するものとする。